空き家を売る方法|流れと必要な手続きをわかりやすく解説

空き家を売る前に知っておきたいこと

親から相続した実家や、転勤・住み替えで住まなくなった家など、空き家を所有する理由は人それぞれです。しかし、空き家をそのまま放置しておくと、建物の劣化が進むだけでなく、固定資産税の負担や近隣とのトラブル、さらには「特定空家」に指定されるリスクも高まります。空き家は「売れるうちに、正しい手順で売る」ことが、所有者にとって最も負担の少ない選択肢になるケースが多くあります。

ここでは、空き家を売却する際の基本的な流れと、押さえておくべき注意点を順を追って解説します。

ステップ1:所有者・名義を確認する

空き家を売却する第一歩は、不動産の名義が誰になっているかを確認することです。特に相続で取得した空き家の場合、名義が亡くなった親のままになっているケースが少なくありません。この状態では、原則として売却手続きを進めることができません。

2024年から相続登記が義務化されており、相続を知った日から一定期間内に登記を行う必要があります。まだ相続登記が済んでいない場合は、法務局で登記事項証明書を取得し、名義の状況を確認したうえで、司法書士に相談しながら手続きを進めましょう。相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書の作成も必要になります。

ステップ2:必要書類を準備する

空き家の売却をスムーズに進めるためには、以下のような書類をあらかじめ準備しておくと安心です。

  • 登記済権利証または登記識別情報
  • 固定資産税納税通知書
  • 建物の図面や間取り図(あれば)
  • 建築確認済証・検査済証(あれば)
  • 相続関係を証明する戸籍謄本一式(相続の場合)
  • 遺産分割協議書(相続人が複数の場合)
  • 本人確認書類・印鑑証明書

古い空き家の場合、建築確認済証などの書類が見つからないことも珍しくありません。書類がすべて揃っていなくても売却自体は可能なので、まずは手元にある資料を整理して相談してみることをおすすめします。

ステップ3:不動産会社に査定を依頼する

書類の準備と並行して、不動産会社に査定を依頼します。空き家の査定では、立地や築年数だけでなく、建物の老朽化の程度、耐震性、再建築の可否(再建築不可物件かどうか)といった要素が価格に大きく影響します。

査定方法には、周辺の取引事例や公示地価などから概算価格を出す「簡易査定」と、実際に現地を確認したうえで詳細な価格を算出する「訪問査定」があります。空き家は現地の状態によって評価が大きく変わるため、可能であれば訪問査定を受けることをおすすめします。

複数の不動産会社に査定を依頼して比較する「一括査定」も選択肢の一つですが、査定額の高さだけで会社を選ぶのは注意が必要です。査定額はあくまで「売れるであろう価格の目安」であり、実際の成約価格とは異なる場合があります。査定の根拠をきちんと説明してくれるか、地域の取引事情に詳しいかどうかも、会社選びの重要なポイントです。

ステップ4:媒介契約を結ぶ

売却を依頼する不動産会社が決まったら、媒介契約を締結します。媒介契約には主に3つの種類があります。

  • 一般媒介契約:複数の会社に同時に依頼できる契約形態
  • 専任媒介契約:1社のみに依頼し、自分で買主を見つけることも可能な契約形態
  • 専属専任媒介契約:1社のみに依頼し、自分で買主を見つけることもできない契約形態

空き家のように売却が長期化しやすい物件の場合、専任媒介契約や専属専任媒介契約を選ぶと、担当者とのやり取りが一本化され、販売状況の報告も定期的に受けられるため、進捗を把握しやすくなります。一方で、広く買主を探したい場合は一般媒介契約も選択肢に入ります。物件の特性や希望する売却スピードに応じて選ぶとよいでしょう。

ステップ5:売却活動と内覧対応

媒介契約を結んだ後は、不動産会社が広告掲載やレインズへの登録などを通じて買主を探す活動を行います。空き家の場合、内覧希望者が現れた際にすぐ対応できるよう、事前に庭木の手入れや室内の清掃、不用品の片付けをしておくと印象が良くなります。

遠方に住んでいて頻繁に現地へ行けない場合は、鍵の管理方法や内覧対応の流れについて、事前に不動産会社と取り決めておくとスムーズです。空き家管理サービスを併用し、定期的な換気や通水を行っておくことも、建物の劣化を防ぎ、印象を保つうえで有効です。

ステップ6:売買契約と引き渡し

買主が見つかったら、売買条件をすり合わせたうえで売買契約を締結します。契約時には、建物の状態について「契約不適合責任」に関する取り決めを明確にしておくことが重要です。特に空き家は、雨漏りやシロアリ被害、給排水管の不具合などが後から発覚しやすいため、事前にインスペクション(建物状況調査)を実施しておくと、契約後のトラブルを防ぎやすくなります。

契約後は、残代金の決済と同時に物件の引き渡しを行います。鍵や関係書類の引き渡し、公共料金の精算なども忘れずに行いましょう。

空き家売却にかかる税金と特例

空き家を売却すると、譲渡所得に対して所得税・住民税が課税される場合があります。ただし、一定の要件を満たす相続空き家については「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」により、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度があります。

この特例を利用するには、相続開始直前まで被相続人が一人で居住していたことや、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、耐震基準を満たすように耐震リフォームを行うか、更地にして売却することなど、複数の要件を満たす必要があります。適用要件は細かく定められているため、税理士や不動産会社に事前に確認しておくと安心です。

また、売却前の期間についても、固定資産税の負担や、管理不全の空き家に対する「管理不全空家」「特定空家」の指定制度にも注意が必要です。指定を受けると固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が大幅に増える可能性があるため、早めの売却判断が結果的に負担軽減につながることもあります。

空き家ならではの注意点

空き家の売却では、通常の居住中の物件とは異なる注意点がいくつかあります。

建物を残すか、解体して更地にするか:老朽化が進んだ建物は、そのまま売却するより解体して更地にしたほうが買主が見つかりやすい場合があります。一方で、解体費用がかかることや、更地にすると固定資産税の住宅用地特例が外れて税負担が増える点も考慮する必要があります。どちらが有利かは物件の立地や状態によって異なるため、個別に判断することが大切です。

再建築不可物件の可能性:接道状況によっては、建築基準法上「再建築不可」となる土地もあります。この場合、買主の選択肢が限られるため、事前の確認と、専門知識を持つ不動産会社への相談が欠かせません。

境界の確定:古い物件では、隣地との境界が明確になっていないことがあります。境界確定測量を行っておくと、買主に安心感を与えられ、契約後のトラブル防止にもつながります。

西三河エリアで空き家を売却する場合

岡崎市・豊田市・安城市・西尾市・幸田町といった西三河エリアは、地域ごとに住宅需要や土地の価格帯、再建築の可否に関わる用途地域の指定が異なります。同じ「空き家」でも、駅からの距離や周辺の開発状況によって売却のしやすさが変わってくるため、エリアの事情に詳しい不動産会社に相談することが、適正な価格での売却につながります。

株式会社エステート・ラボでは、こうした西三河エリアの空き家に関するご相談を、査定から売却完了まで無料でサポートしています。相続登記が済んでいない、書類が揃っていない、といった段階からのご相談も可能です。空き家をどうすればよいか迷っている方は、まずは現状を整理するところから、お気軽にお問い合わせください。

まとめ

空き家の売却は、名義確認から始まり、査定、媒介契約、売却活動、契約・引き渡しという流れで進みます。相続登記の義務化や特別控除の特例など、制度面の知識も必要になるため、早い段階で専門家に相談しながら進めることが、スムーズな売却への近道です。放置期間が長くなるほど建物の劣化や税負担のリスクが高まるため、「売るかどうか迷っている」段階でも、一度査定や相談を受けてみることをおすすめします。

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