離婚で家を売却するときの全手順|財産分与・住宅ローン・税金をわかりやすく解説

離婚が決まったとき、多くの夫婦が直面するのが「家をどうするか」という問題です。持ち家がある場合、そのまま住み続けるか、売却して現金を分けるかを決めなければなりません。感情的に難しい時期と重なるため、判断を先延ばしにしがちですが、対応が遅れると財産分与の協議が長引いたり、住宅ローンの支払い問題が深刻化したりする恐れがあります。

この記事では、離婚にともなう家の売却について、財産分与のルール、住宅ローンが残っている場合の対処法、売却の手順、税金の扱いまでを順を追って解説します。

家を売るか・住み続けるかをまず決める

離婚時の家の扱いには、大きく分けて二つの選択肢があります。一つは「売却して代金を分ける」、もう一つは「どちらかが住み続けて相手に代償金を払う」です。

売却のメリットは、現金化することで財産分与がシンプルになる点です。家という資産をきれいに清算できるため、離婚後に共有財産をめぐるトラブルが起きにくくなります。また、住宅ローンが残っている場合も、売却代金でローンを完済できればすっきりします。

一方、住み続ける場合はどうでしょうか。特に子どもがいる家庭では、転校や生活環境の変化を避けるために、どちらかが家に残るケースがあります。ただし、住宅ローンが残っている家に一方が住み続ける場合、名義変更やローンの借り換えが必要になることが多く、手続きが複雑になります。

どちらを選ぶべきかは、家の価値とローン残高のバランス、収入状況、子どもの有無、双方の合意によって異なります。まずは不動産会社に査定を依頼して、家の現在の市場価値を把握することが第一歩です。

財産分与の基本的な考え方

離婚時の財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を離婚にあたって分け合う制度です。家も財産分与の対象になります。

原則として、婚姻期間中に購入した家は、名義がどちらか一方であっても夫婦共有の財産とみなされます。名義が夫単独であっても、妻が専業主婦として家庭を支えていた場合でも、原則として2分の1ずつ分けることになります。これを「2分の1ルール」と呼びます。

ただし、婚姻前から持っていた資産や、相続によって得た財産は「特有財産」として財産分与の対象外になります。たとえば、夫が独身時代の貯金を使って購入した家の頭金部分は、特有財産として主張できる場合があります。

財産分与の対象になるのは、家の売却代金からローン残高を差し引いた「純粋な資産価値(純資産)」です。たとえば家が3,000万円で売れて、ローン残高が1,800万円であれば、手元に残る1,200万円を2分の1ずつ、つまり600万円ずつ分けることになります。

住宅ローンが残っている場合の対処法

離婚時に最も問題になりやすいのが、住宅ローンの残債です。家の売却代金でローンを完済できるかどうかによって、対応が大きく変わります。

アンダーローンの場合

売却代金がローン残高を上回る状態を「アンダーローン」と言います。この場合、売却代金でローンを完済したうえで、残ったお金を財産分与として分けることができます。手続き的には最もシンプルで、双方がすっきり清算できます。

オーバーローンの場合

売却代金よりもローン残高が多い状態を「オーバーローン」と言います。この場合、売却してもローンを完済できないため、不足分を自己資金で補填するか、金融機関に相談して「任意売却」という方法を選ぶことになります。

任意売却とは、金融機関の同意を得たうえで、ローン残高を下回る金額で家を売る手続きです。競売(裁判所を通じた強制売却)よりも高い価格で売れる可能性が高く、近隣への影響も少ないため、オーバーローンの場合の選択肢として検討されます。ただし、金融機関との交渉が必要になるため、専門知識を持つ不動産会社に相談しながら進めることが重要です。

共有名義の場合の注意点

家が夫婦の共有名義になっている場合、売却には両者の同意が必要です。一方が売却に反対している場合、もう一方だけでは売ることができません。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判によって解決することもあります。また、住宅ローンの連帯保証人になっている場合は、離婚後も保証人としての義務が残り続けることに注意が必要です。

離婚時の家の売却手順

感情的な負担が大きい時期でも、売却手続き自体は通常の不動産売却と大きく変わりません。ただし、離婚という特殊な事情が絡むため、進め方にはいくつかのポイントがあります。

手順1:不動産会社に査定を依頼する

まず、家の現在の市場価値を把握するために査定を受けます。査定は無料で行っている不動産会社がほとんどです。離婚の事情を隠す必要はありませんが、担当者選びは慎重に行うことをおすすめします。離婚案件の取り扱い経験が豊富な会社であれば、双方の事情を汲んだ対応が期待できます。

手順2:売却方針を夫婦で合意する

査定結果をもとに、いつまでに、いくらで売るかの方針を話し合います。離婚協議書や公正証書に「家を売却して代金を分ける」という内容を明記しておくと、後のトラブルを防ぎやすくなります。

手順3:媒介契約を結び、売却活動を開始する

不動産会社と媒介契約を締結し、売却活動を開始します。媒介契約には専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の3種類があります。早期売却を優先するなら専任媒介または専属専任媒介が向いています。

手順4:売買契約の締結・引き渡し

購入希望者が現れたら売買契約を結び、決済・引き渡しを行います。共有名義の場合は、売買契約や引き渡しの場に両者が出席するか、委任状を用意する必要があります。

手順5:代金の分配と財産分与の完了

売却代金からローン残高・諸費用・仲介手数料などを差し引いた残額を、合意した割合で分配します。財産分与が完了したら、離婚協議書または公正証書にその旨を記録しておくと安心です。

離婚による家の売却と税金

家を売却すると、利益(譲渡益)が出た場合に「譲渡所得税」がかかります。ただし、マイホームの売却に関しては、税制上の特例が設けられています。

3,000万円特別控除

マイホームを売却したときに、譲渡益から最大3,000万円を控除できる特例です。夫婦が共有名義で所有している場合、それぞれが3,000万円の控除を受けられるため、最大6,000万円まで非課税にできます。

ただし、この特例は「住んでいた家」に適用されます。すでに引っ越して住んでいない場合でも、住まなくなった日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却すれば適用を受けられます。

財産分与と税金の関係

財産分与として家を受け取る側には、原則として贈与税はかかりません。財産分与はもともと共有財産を清算するものであり、贈与とは性質が異なるためです。

一方、家を渡す側(売却側)には、家の取得費と売却価格の差額に応じて譲渡所得税が発生することがあります。たとえば、ローンで購入した家を財産分与として相手に渡す場合、その渡した時点で「売却した」とみなされ、取得費と時価の差額に課税される場合があります。

離婚後に財産分与する場合、「いつ離婚するか」「いつ家を売却・移転するか」のタイミングによって税の扱いが変わることがあります。税制は個別の状況によって判断が分かれるため、税理士や不動産会社のスタッフに事前に相談することをおすすめします。

軽減税率の特例

所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合、3,000万円特別控除との併用で、さらに低い税率が適用される「軽減税率の特例」があります。長く住んでいた家を売るケースでは確認しておく価値のある制度です。

離婚の前に売るか・後に売るかという問題

家を離婚前に売るべきか、離婚後に売るべきかは、状況によって異なります。

離婚前に売却するメリットは、財産分与が現金ベースでシンプルになることです。また、売却活動中は双方が協力しやすい環境が整っている点もプラスです。一方、離婚前は感情的な対立が残りやすく、売却条件の合意に時間がかかることもあります。

離婚後に売却する場合は、双方が冷静になってから進められる反面、連絡や調整に手間がかかることがあります。また、どちらかが家に住み続けている場合は、住宅ローンの支払い負担が問題になることもあります。

一般的には、売却の意思が双方で固まっているなら、離婚前(または離婚と同時)に売却活動を開始するほうがスムーズに進むことが多いです。

子どもがいる場合の注意点

子どもがいる場合、「子どもの住む環境をどう守るか」という観点が加わります。転校を避けるためにどちらかが家に住み続けることを選ぶ場合は、住宅ローンの名義や養育費との関係を整理しておく必要があります。

たとえば、妻が子どもと家に住み続け、夫がローンを支払い続けるという取り決めをすることがあります。この場合、夫が支払いを滞納した場合のリスクを妻側が負うことになるため、注意が必要です。万が一のときのために、養育費とは別に家のローン支払いについて公正証書で取り決めを残しておくことが重要です。

また、子どもが成人するまでは家を売らないという選択をしても、将来的に売却する時点での市場状況は変わっています。「今は住み続けて、将来売る」という場合でも、現時点での家の価値を把握したうえで協議することをおすすめします。

売却を急ぐ必要があるケース

次のような状況では、売却を急ぐことが重要になります。

住宅ローンの支払いが滞りそうな場合は、早めに金融機関へ相談したうえで、売却または任意売却の検討を始めるべきです。支払いが長期間滞ると、最終的に競売となり、市場価格よりも大幅に低い金額で売られてしまうリスクがあります。

双方が家を出ており、空き家になっている場合も注意が必要です。空き家の状態が続くと、建物の劣化が進んだり、固定資産税の軽減措置が受けられなくなったりする場合があります。また、防犯上のリスクもあるため、早期の売却か適切な管理が求められます。

早期売却を希望するなら、不動産会社が直接買い取る「買取」を選ぶ方法もあります。仲介による売却に比べて価格は下がりますが、売却期間を大幅に短縮できます。

不動産会社を選ぶときのポイント

離婚にともなう家の売却は、通常の売却に比べて事情が複雑です。不動産会社を選ぶ際は、以下の点を確認しておくことをおすすめします。

離婚案件の取り扱い実績があるかどうかは重要な確認事項です。財産分与や任意売却に精通しているかどうかによって、手続きのスムーズさが変わります。

また、査定の透明性も大切です。査定額の根拠を丁寧に説明してくれる会社は、信頼性が高いといえます。根拠のない高額査定を出して後から値下げを求めるような会社には注意が必要です。

地域に精通していることも欠かせません。地元の相場を熟知している不動産会社は、適切な価格設定と早期売却の両立がしやすくなります。

双方への公平な対応ができるかどうかも見極めてください。夫婦のどちらか一方の立場に偏らず、中立的な姿勢で売却をサポートしてくれる会社が理想的です。

まとめ:離婚時の家の売却は早めの相談と情報収集が鍵

離婚にともなう家の売却は、財産分与・住宅ローン・税金・感情的な対立など、多くの要素が絡み合います。それだけに、早い段階から専門家に相談しながら進めることが、双方にとって最善の結果につながります。

まず家の現在価値を知るために査定を受けること、そして売却の手順や税制上の特例について正しい知識を持つことが、スムーズな離婚後の生活の土台になります。

エステート・ラボは、西三河エリア(岡崎市・豊田市・安城市・西尾市・幸田町)を中心に、離婚にともなう不動産売却のご相談に対応しています。財産分与の整理から売却活動、税金の基礎知識の提供まで、売主様の状況に寄り添ってサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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