離婚で家を売るとき、何から始めればいいの?後悔しないための完全ガイド

「家をどうするか」は、離婚でもっとも悩む問題のひとつです

離婚を決意したとき、あるいは離婚の話し合いを始めたとき、多くの方が真っ先に頭を抱えるのが「家のこと」ではないでしょうか。

一緒に選んで、一緒にローンを組んで、一緒に暮らしてきた家。その家をどうするのか――売るのか、どちらかが住み続けるのか、そもそも名義はどうなっているのか――考え始めると、わからないことが次々と出てきて、気持ちが追いつかなくなってしまうこともあります。

感情的にも疲れているなかで、法律のこと、お金のこと、手続きのことを同時に調べなければならない。それがまた、精神的な負担になる。そんな状況で、この記事を開いてくださったのだと思います。

大丈夫です。順を追って、一つひとつ整理していきましょう。

この記事では、離婚にともなって家を売るときに必要な知識を、できるだけ平易な言葉でお伝えします。財産分与の考え方、住宅ローンの扱い、売却のタイミング、税金のこと、そして売却の手続きの流れまで、幅広くカバーしています。

どうかご自身のペースで読み進めてみてください。


1. まず知っておきたい「家は共有財産」という考え方

婚姻中に取得した家は「共有財産」になる

日本の法律では、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産は「共有財産」とみなされます。これは、たとえ不動産の名義が夫あるいは妻の一方だけになっていたとしても、原則として変わりません。

つまり、「家の名義は夫だから、妻には関係ない」とはならないのです。共働きであっても、専業主婦(夫)であっても、婚姻中に取得した家は、離婚時に財産分与の対象になります。

ただし、例外があります。婚姻前から一方が所有していた不動産や、婚姻中に相続や贈与によって取得した不動産は「特有財産」と呼ばれ、原則として財産分与の対象外です。ただし、ローンの返済などに共同の収入が使われていた場合は、一部が共有財産とみなされることもあります。

財産分与の基本は「2分の1ルール」

財産分与では、共有財産を夫婦で平等に分けることが基本とされています。これを「2分の1ルール」と呼びます。

家の場合、物理的に半分に分けることはできませんから、以下の方法で分けることになります。

  • 換価分割:家を売って売却代金を分ける
  • 代償分割:どちらかが家を取得し、相手に半分相当の金額を支払う
  • 共有分割:共同名義のまま保有し続ける(実務上はほとんど選ばれない)

多くのケースでは「家を売って現金で分ける」という換価分割が選ばれます。シンプルで、後のトラブルも起きにくいためです。


2. 住宅ローンが残っている場合の注意点

離婚で家を売るうえで、もっとも複雑になりがちなのが「住宅ローンが残っている」ケースです。

アンダーローンとオーバーローン

住宅ローンの残高と、家の売却予想額を比べることが最初のステップです。

アンダーローン(売却額 > ローン残高) 売却代金でローンを完済できる状態です。残った資金を財産分与します。比較的スムーズに売却できます。

オーバーローン(売却額 < ローン残高) 売却代金だけではローンを完済できない状態です。この場合、差額を自己資金で補填するか、「任意売却」という手続きを取ることになります。オーバーローンの場合は、そのまま売却しようとしてもローンの担保が外れないため通常の売却ができません。まず金融機関への相談が必要です。

連帯保証人・連帯債務者の問題

住宅ローンを組む際、配偶者を「連帯保証人」や「連帯債務者」にしているケースがよくあります。

離婚したからといって、自動的にこの関係が解消されるわけではありません。離婚後も、相手がローンを払えなくなれば、連帯保証人・連帯債務者として返済義務が生じます。

これは見落とされがちなポイントです。離婚協議の段階で必ず確認しておきましょう。解消するには、家を売ってローンを完済するか、金融機関に相談して連帯保証人・連帯債務者の変更を申請する(金融機関の審査が必要)などの方法があります。


3. 家を売るか、住み続けるか

「離婚したら必ず家を売らなければいけない」わけではありません。状況によっては、どちらかが住み続けるという選択も可能です。

どちらかが住み続ける場合のポイント

子どもの転校を避けたい、生活環境を変えたくないといった理由から、どちらかが家に住み続けることを希望するケースは多くあります。このとき重要なのは次の3点です。

①名義の変更:相手の名義が残ったままでは、将来的に家を売りたいときや相手に相続が発生したときにトラブルになります。住み続ける人の名義に変更するのが理想です。

②ローンの引き継ぎ:相手名義のローンを自分名義に変更(借り換え)する必要があります。ただし金融機関の審査が必要で、収入条件によっては認められないこともあります。

③代償金の支払い:相手の持ち分を取得するわけですから、その分相当の金額を支払う義務が生じます。

売却を選んだ方がよいケース

次のような状況では、売却を選ぶことが現実的であることが多いです。

  • ローンの残高が多く、どちらも返済を引き継ぐ経済的余裕がない
  • お互いにきれいに清算して新しい生活を始めたい
  • 子どもがすでに独立していて、住まいの制約が少ない

感情的に「家を手放したくない」と思う気持ちは自然なことです。ただ、現実的な経済状況や将来の生活を見据えたとき、売却してクリーンにスタートする方が、長い目で見てよかったと思える方も多くいらっしゃいます。


4. 売却のタイミング――離婚前?離婚後?

家の売却を離婚の前に行うか、後に行うかで、手続きや税金の面で違いが生じることがあります。

離婚前に売却する場合

婚姻中に売却するため、共有財産としての扱いが明確です。売却代金を夫婦で分割しやすいというメリットがあります。ただし、売却代金を分ける行為が「贈与」とみなされる場合があるため、金額や状況によっては贈与税に注意が必要です。

離婚後に売却する場合

財産分与として家を受け取った後に売却する場合、財産分与自体は原則として贈与税の課税対象外です。ただし、財産分与の金額が「社会通念上相当な額」を超えると判断された場合は課税対象になることがあります。また、売却して売却益(譲渡所得)が生じた場合は、譲渡所得税の対象になります。

どちらのタイミングで売却するかは、税制面も考慮して判断することが重要です。税理士への相談も視野に入れてください。


5. 知っておきたい税金の話

譲渡所得税と3,000万円特別控除

家を売って利益が出た場合、その利益(譲渡所得)に対して税金がかかります。ただし、マイホームを売却する場合は「3,000万円の特別控除」という制度があり、売却益が3,000万円以下であれば税金がかからないケースが多いです(一定の要件を満たす必要があります)。

この特例は、夫婦それぞれが適用を受けられる場合と、どちらか一方しか受けられない場合がありますので、事前に確認が必要です。

財産分与と税金

財産分与として不動産を受け取った側は、原則として贈与税は課税されません。ただし、財産分与として受け取った不動産を後に売却した場合は、その売却益に対して譲渡所得税がかかります。

また、財産分与として不動産を渡した側も、「渡した時点の不動産の時価」で売却したとみなされ、譲渡所得が計算されることがあります。取得費が低い不動産(昔から保有していた不動産など)の場合は注意が必要です。

税金の問題は複雑で、個別の状況によって異なります。必ず税理士にご相談ください。


6. 売却の手続きの流れ

実際に家を売る際の大まかな流れをご説明します。

ステップ1:不動産の査定を受ける

まず、家がいくらで売れるかを把握するために、不動産会社に査定を依頼します。査定には「机上査定」と「訪問査定」があります。机上査定はデータに基づく概算ですが、訪問査定は実際に物件を見てより精度の高い価格を出してもらえます。できれば訪問査定を受けて、実際の市場価値を把握しましょう。

ステップ2:媒介契約を結ぶ

売却を依頼する不動産会社と「媒介契約」を結びます。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。それぞれ複数の会社への依頼可否や報告頻度が異なりますので、担当者に説明してもらいながら選びましょう。

ステップ3:売却活動・内覧対応

不動産会社が購入希望者を探します。内覧対応なども発生します。「できるだけ早く売りたい」という場合は、売り出し価格の設定が重要です。相場より高すぎると売れずに長期化し、安すぎると損をします。担当者とよく相談しながら決めましょう。

ステップ4:売買契約・引き渡し・ローン完済

購入希望者が決まったら、売買契約を締結します。その後、残代金の決済と物件の引き渡しを行い、売却代金でローンを完済して抵当権を抹消します。


7. 離婚による売却で特に気をつけたいこと

両者の合意が必須

共有名義の不動産は、共有者全員の合意がなければ売却できません。離婚協議中で関係が険悪になっていても、売却には相手の協力が必要です。どちらか一方が売却を拒否している場合、弁護士への相談や法的手続き(共有物分割請求)が必要になることもあります。

売却代金の受け取り方を事前に決めておく

売却代金をどのように分けるか、事前に協議して取り決めておきましょう。口頭の約束だけでは後からトラブルになることがあるため、書面(離婚協議書)に残しておくことをおすすめします。公正証書にしておくと、万一のとき強制執行力を持たせることができ、より安心です。


8. 不動産会社選びで失敗しないために

離婚にともなう不動産売却は、通常の売却と異なり、デリケートな事情を抱えています。そのため、不動産会社選びは特に大切です。

離婚案件の経験があるか:財産分与や名義変更、ローンの問題など、通常とは異なる複雑な事情があります。こうした案件を経験豊富に扱ってきた会社・担当者を選ぶことで、スムーズに進められます。

話しやすい担当者かどうか:プライベートな事情を話す必要があるため、担当者との信頼関係はとても重要です。初回の相談でどれだけ丁寧に話を聞いてもらえるか、プレッシャーをかけてこないかを確認しましょう。

査定額だけで選ばない:査定額が高い会社が必ずしもベストではありません。根拠のある査定額を出してくれる会社を選びましょう。

秘密厳守の姿勢があるか:離婚という事情が近隣に知られたくないという方もいらっしゃいます。個人情報の取り扱いや情報管理について、丁寧に対応してくれる会社かどうかも確認しましょう。

エステート・ラボは、離婚にともなう不動産売却のご相談を、秘密厳守・丁寧なヒアリングを大切にしながらお受けしています。「何から相談すればいいかわからない」という段階からでも、どうぞお気軽にお声がけください。


9. よくある質問

Q. 離婚前でも相談できますか? A. もちろんです。まだ離婚が確定していない段階でも、「どのくらいの価格で売れそうか」「どういう手続きが必要か」をご相談いただけます。早めに情報を集めておくことで、協議をスムーズに進めやすくなります。

Q. 相手が売却に反対している場合はどうなりますか? A. 共有名義の場合、相手の同意なしに売却することは原則としてできません。話し合いで解決が難しい場合は、弁護士にご相談されることをおすすめします。法的手続き(共有物分割請求)によって解決できるケースもあります。

Q. 住宅ローンが残っていても売れますか? A. 売却価格がローン残高を上回る「アンダーローン」であれば、通常の売却が可能です。「オーバーローン」の場合は任意売却という方法があります。まずは査定を受けて、現在の市場価値とローン残高を比較してみましょう。

Q. 売却にかかる期間はどれくらいですか? A. 一般的には、売却活動を始めてから引き渡しまで3〜6ヶ月程度が目安です。急ぎの場合は、価格設定や売却方法(不動産会社による買取なども含む)について担当者に相談してみましょう。


おわりに――あなたのペースで、一歩ずつ

離婚という大きな決断をした、あるいはその只中にいる。そんな状況で「家をどうするか」という問題に向き合うのは、本当に大変なことです。

法律のこと、お金のこと、将来のこと。考えなければならないことは山積みでも、今この瞬間、感情的にも肉体的にも消耗していることは当然のことです。

大切なのは、「一人で抱え込まない」ことです。不動産のことは不動産の専門家に、法律のことは弁護士に、税金のことは税理士に。それぞれの専門家に相談しながら、少しずつ前に進んでいきましょう。

エステート・ラボでは、難しい専門用語を並べるのではなく、あなたの状況に寄り添いながら、わかりやすくご説明することを大切にしています。「まだ何も決まっていないけれど、話だけ聞きたい」という段階でも、どうぞお気軽にご連絡ください。

あなたの新しい一歩を、私たちが全力でサポートします。

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